厚生労働省は4月15日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、連絡できる体制をつくることを企業に義務付けています。また、重症化を防ぐために応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求め、対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

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